裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(う)435
- 事件名
収賄等被告事件
- 裁判年月日
昭和28年6月18日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第三刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻6号781頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
共犯者の供述の証拠能力
- 裁判要旨
共同審理を受けない共犯者の自白を内容とする検察官の面前における供述を録取した書面は、他の共犯者たる被告人に対し反対尋問の機会を与えられたかぎり、何らの補強証拠も必要とせず、これのみにより被告人の有罪を認定し得る完全な独立の証拠能力を有するものと解するのを相当とし、右共犯者が被告人に関する公判期日において、証人として喚問を受けたのに証言を拒否したためその供述を得ることができなかつた場合には、供述者の死亡、疾病若しくは外国にいる等のため公判期日で供述することができない場合に準じ、反対尋問の機会が与えられた場合と同様に、該書面の証拠能力を肯定すベきである。
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