裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)331

事件名

傷害致死等被告事件

裁判年月日

昭和28年5月29日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻5号722頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

冒頭手続が終つた後でも裁判所は被告人に対し事件につき陳述を促す義務があるか

裁判要旨

被告人に一たん事件に対する陳述の機会を与えた後でも審理の経過によりその必要を生じた場合には、新刑訴のもとにおいてもなお裁判所は何時でも被告人に対し重ねて事件につき陳述を促す権限と時には義務とを有する。しかし裁判所でその必要を認めないかぎり、そのような義務は負担しない。

全文

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