裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(て)1234

事件名

上訴権回復請求申立事件

裁判年月日

昭和28年1月22日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号64頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

上訴権回復の請求について上訴権者本人の責に帰すべき事由があると認められる一事例

裁判要旨

裁判所から被告人に対し送達した判決の宣告のみをする公判期日の召喚状にその公判期日に判決を宣告する旨の記載が漏れている場合においても、被告人において終始該事件の公判期日に出頭することなく、被告人の弁護人と緊密な連絡をすることを怠るなど訴訟の進行、経過にみずから無関心であつたため判決の宣告のあつたことを知り得ずして上訴期間を徒過したものと認めることができるときは、被告人本人の責に帰すべき事由によつて上訴期間内に上訴をすることができなかつたものと解すべきである。

全文

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