裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)88

事件名

謝罪広告請求事件

裁判年月日

昭和28年1月16日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民事上の不法行為と名誉毀損との関連性

裁判要旨

民事上の不法行為としての名誉毀損についても、刑法第二三〇条ノ二の規定に則つて真実なることの証明があつたときは、特に人を害する目的で名誉を毀損するような事実を公表した場合のほかは、不法行為上の責任はないものと解すべく、また真実性の証明がない場合においても、その事実を真実であると信ずるについて相当の理由があつたときは、不法行為上の責任を免れるものと解するのを相当とする。

全文

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