裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)269

事件名

業務過失上致死被告事件

裁判年月日

昭和27年12月25日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻13号2587頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

電車車掌の注意義務

裁判要旨

郊外を高速度で運転する二輛連結の電車が、停車駅を発車して進行を始めた直後、同電車最後部の乗降台に足をかけて飛び乗ろうとする乗客がある場合、その乗務車掌は、ただちに急停車の信号をすることを要するものではなく、まずそれを制止して下車を命じ、その者がこれを肯んじないで到底下車しそうにもないことを一瞬見極めた上初めて急停車の信号をして車体外にぶら下つている乗客の生命身体に生ずることあるべき危険の発生を未然に防止する業務上の注意義務があるものと解するのが相当である。

全文

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