裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1876

事件名

住居侵入等被告事件

裁判年月日

昭和27年11月8日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2189頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

団体交渉の正当性の限界

裁判要旨

労働組合側と使用者側との間における団体交渉が適法であるためには交渉が平和的でかつ秩序ある限度内に止まるものであることを要し、交渉にあたる者の人数が必要以上の多数に上り、交渉の時間が過度の長時間にわたり、一部の者において激昂の余り、机上を叩いて机上の硝子を破損し、多数の者が暴言を吐いて喧騒し、終始交渉の相手方たる者の身辺につきまとうて食事、用便、電話等一切の行動を監視する等交渉の経過において不当の勢威が一方に偏倚するものと認められるような情況がある場合においては、その団体交渉は正当性の限界を逸脱するものであつて、適法なものとは認め難い。

全文

全文

ページ上部に戻る