裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和27(う)1731
- 事件名
殺人被告事件
- 裁判年月日
昭和27年10月2日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第三刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻11号1894頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
検事の押印を欠く供述調書の証拠能力
- 裁判要旨
検察官が、被疑者または被疑者以外の者を取り調べてその供述を録取する場合、その調書は必ずしも検察官みずから作成する必要はなく、検察庁法第二七条第三項により、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り検察官を補佐する職務権限を有する検察事務官をして作成させることもできるのであり、この場合においては、その検察事務官が刑訴規則第五八条所定の方式に従い、調書を作成すべきもので、取調をした検察官は、その氏名が調書に表示されているのみで足り、必ずしも検察事務官とともに署名押印する必要はないものと解すベきである。
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