裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)117

事件名

農地調整法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年10月2日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号1876頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

農地調整法にいう農地の意義

裁判要旨

一定の土地につき労費を加え肥培管理を行つて作物を栽培する事実が存するにおいては、その土地は耕作の目的に供される土地であつて、農地調整法にいわゆる「農地」と称するのを相当とする。従つて農地であるか否かは客観的状態に従つて判断されるべく、土地所有者の主観的使用目的に関係なく、土地台帳等に記載されている地目如何によつても左右されない。

全文

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