裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)51

事件名

漁業法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年4月18日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号616頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和二六年法律第三一三号による改正前の 漁業法第六八条違反の罪が成立し同法第七〇条違反の所持罪が成立しない場合

裁判要旨

海上において魚類を採捕する目的で爆発物を使用した者が、へい死した魚類を船内にすくい上げ積載して所持した場合、そのすくい上げの行為が漁業法第六八条所定の採捕罪に、またすくい上げて船内に積載して所持した行為が同法第七〇条所定の所持罪に各々該当するものではなく、右積載所持の所為は当然同法第六八条所定の採捕行為に包含され、右の一連の行為が同法条所定の採捕罪を構成するものと解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る