裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)3598

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年2月28日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号289頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

投票すり替えと選挙運動

裁判要旨

選挙運動とは、特定の議員候補者のために当選を斡旋する行動一般を指称し、必ずしもその適法なもののみにかぎられないことは、もとより当然であるが、選挙における競争の相手方に当選を辞退せしめる方法による場合を除いては、すべて選挙人の投票を通じて特定候補者の当選に資する結果が期待せられる性質を有する行動であることを要し、あらかじめ不正の投票を準備しておき、開票の際、他の候補者に投ぜられた票とすり替えることは、特定候補者の当選に資する結果が、選挙人の投票を通じてあらわれるのでない場合であるから、選挙運動とはいい難い。

全文

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