裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)2401

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和26年10月12日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号1280頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因の変更を要しない一例

裁判要旨

雇傭契約に基き雇主のために商品代金の集金等の業務に従事していた者が、業務上集金保管中の商品代金を擅に費消横領したという起訴事実に対し、判決において委託販売契約に基き委託者のために商品の販売並びにその代金の集金等の業務に従事し、その業務上集金保管中の販売代金を擅に費消横領したという事実を認定するには、訴因の変更を要しない。

全文

全文

ページ上部に戻る