裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)901

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年9月21日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号1248頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 MPの作成した英文供述録収書と証拠物 二、 英文供述録取書の証拠調の方式

裁判要旨

一、 MP作成の訴訟関係人の供述を英文で録取した書面は、日本の捜査官憲が日本の法令により作成したものでないから証拠書類ではなく証拠物と解する 二、 かような証拠書面の証拠調をするにあたり、翻訳人をして翻訳せしめるか又はその請求者をして翻訳朗読せしめるかは裁判所の裁量に委せられているのである

全文

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