裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ニ)2434

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年9月17日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号1235頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 共同被告人の公判外における供述とその証拠能力 二、 共同被告人の検察官の面前における供述を録取した書面の証拠能力の判定と被告人の反対尋問権

裁判要旨

一、 共犯関係のない共同被告人の作成した供述書又は共同被告人の供述を録取した書面は、他の被告人に対する関係において刑訴第三二一条の適用をうける書面に該当する。 二、 共犯関係のない共同被告人の検察官の面前における供述を録取した書面の証拠能力の有無を判定するにあたつては、必らずしも事件を分離し共同被告人を証人として公判廷でその供述を求め改めて被告人の反対尋問にさらさなくとも、それが刑訴第三二一条第一項第二号後段の要件を具備するものと認められるかぎり、直ちに証拠能力を認めてこれを証拠とすることができる

全文

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