裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ホ)1358

事件名

暴行傷害婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年8月31日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻9号1135頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令第二条の法意

裁判要旨

契約当事者の一方が相手方たる婦女との間に多数の金員を前貸し、婦女をして自己の部屋において売淫させることを目的とするときは、たとえ婦女の自由意思によつて売淫をすることを内容とするものであつても、かかる契約は、直接又は間接に多かれ少かれ心理的にせよ婦女を束縛又は強制して売淫させる結果を招来するものであるから、売淫自体を強制するものでなくても、一様に婦女に売淫させた者等の処罰に関する勅令第二条によリ処罰されるべきものと解するのが相当である。

全文

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