裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1281

事件名

窃盗又は賍物故買被告事件

裁判年月日

昭和26年8月31日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻8号1027頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二八条によリ提出された証拠を事実認定の資料としたことの違法

裁判要旨

訴訟当事者から特に刑訴第三二八条によリ被告人の公判廷における供述の証明力を争うために提出せられた被告人の司法警察員又は検察事務官に対する供述調書は、たとえ証拠能力を有するものであつても、犯罪事実認定の資料とすることは許されない。

全文

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