裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)1220
- 事件名
賍物収受被告事件
- 裁判年月日
昭和26年8月25日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第四刑事部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻8号995頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
利息付消費貸借と賍物収受罪
- 裁判要旨
賍物収受罪は、賍物であることの情を知つて無償で金品を収得した場合に限り成立するのであるから、無利息消費貸借の場合は本罪を構成するけれども、利息付消費貸借のように有償行為に基いて金員を収得した場合は、賍物故買罪を構成し、賍物収受罪を構成しない。
- 全文