裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)2154

事件名

外国人登録令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年5月24日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻7号678頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 外国人登録令第四条第一三条違反罪の性質 二、 右違反罪を犯しその犯罪継続中刑に変更のあつた場合適用すべき罰条

裁判要旨

一、 外国人登録令第一三条、第四条第一項及び昭和二二年勅令第二〇七号附則第二項第三項所定の登録不申請罪については、法定の登録申請期間経過後も、不申請なる不作為の状態が継続するかぎり、犯罪行為が継続するいわゆる継続犯の一種と解すべきである。 二 、昭和二四年政令第三八一号附則第七項は、昭和二二年勅令第二〇七号附則所定の登録申請期間内に登録申請をしなかつた者が、その申請期間経過後で且つ新令施行前に登録の申請をした場合に関する規定と解すべきで、登録申請期間経過後登録申請あるまでは継続した一個の行為と目すべきであるから、その間に適用すべき刑罰法規の改正があつたときは、その新しいものを適用すべきである。

全文

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