裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)2955

事件名

物品税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年4月12日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号402頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 物品税法において物品の「製造場から移出するときの価格」の意義 二、 単純不申告と逋脱犯

裁判要旨

一、 物品税法において物品の「製造場から移出するときの価格」とは、製造業者の販売価格としての時価をいうのであるから、製造業者が小売したときは、小売口銭相当額を控除して製造業者の販売価格を定めねばならない。 二、 逋脱犯は、詐偽その他の不正行為を要件しているのであるから、単に製造販売した事実を所定の帳簿に記載しなかつた不作為だけで他に積極的な不正手段を伴わないのに、逋脱罪が成立したものとすべきではない。

全文

全文

ページ上部に戻る