裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)96

事件名

銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年3月27日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第五刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻3号244頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銃砲等所持禁止令にいわゆる銃砲の意義

裁判要旨

いやしくも弾丸発射の機能を有する装薬銃砲である限り、オーストラリア製小型自動拳銃であつてこれに装填する弾丸を入手することが不可能であつても、銃砲等所持禁止令第一条にいわゆる銃砲に該当する。

全文

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