裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(は)1430
- 事件名
物価統制令違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年3月23日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第二刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻3号241頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
罰金等臨時措置法施行後の犯罪に対し同法を適用しないことの可否
- 裁判要旨
罰金等臨時措置法施行後の犯罪に対する罰金刑につき同法の適用を遺脱した場合は、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がある。
- 全文
昭和25(は)1430
物価統制令違反被告事件
昭和26年3月23日
福岡高等裁判所 第二刑事部
破棄自判
第4巻3号241頁
罰金等臨時措置法施行後の犯罪に対し同法を適用しないことの可否
罰金等臨時措置法施行後の犯罪に対する罰金刑につき同法の適用を遺脱した場合は、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がある。