裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)90

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年3月22日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 刑事第五部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻3号233頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証拠調を経ない書証を他の証拠と総合して犯罪事実を認定することの可否

裁判要旨

証拠調をしない書証を証拠として犯罪事実の総合認定に供した以上、たとえその余の証拠によつて右事実を認定することができるとしても、違法たることを免れない。

全文

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