裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)2530

事件名

恐喝被告事件

裁判年月日

昭和26年2月23日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻2号130頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第三二一条第一項にいう供述者の所在不明と判定すべき標準 二、 訴因の同一性が認められる事例

裁判要旨

一、 刑訴第三二一条第一項にいう供述者の所在不明の場合にあたるものとするためには、その所在の発見につき、捜査通常の過程において相当と認められる手段方法を尽してもなおその所在が判明しないことが必要であり、且つ、これをもつて足りると解するのが相当である。 二、 「ズボンのバンド下の左後方に所持していた匕首一口を前の方に動かしてその束を見せ、要求に応じなければ身体にどういう危害を加えるかも判らないというような態度を示し」て相手方を脅迫したという訴因にもとずいて「ズボンのバンド下の後方に隠して差していた刃渡三寸位の匕首(証第一号)を前の方に廻して、その束を弄び、打ち殺してやると申し向け、要求に応じないときは、生命又は身体に対し危害を加うべきことをもつて」脅迫したという事実を認定するのは違法でない。

全文

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