裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)2291

事件名

外国人登録令違反関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年2月13日

裁判所名・部

福岡高等裁判所

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻2号117頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

勾留二箇月後又は同一箇月十日後に別件公判においてなされた別件被告人甲、乙の自白調書を被告人丙に対する事件の証拠に供することの適否

裁判要旨

別件被告人甲、乙の同事件公判調書謄本における自白が、仮に甲において勾留後二箇月後、乙において同一箇月十日後になされたものだとしても該事件が密航に関するものであり、実質的な共犯関係者も多数に昇つていたことが該謄本の記載自体によつて窺える以上、前示甲、乙の自白は不当に長い勾留後の自白とはいい難く、従つて、かゝる場合右謄本を被告人丙の刑事々件の証拠に供しても違法ではない。

全文

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