裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)2270
- 事件名
酒税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年1月29日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第三刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻1号42頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
公判廷に顕出されない物件と没収の可否
- 裁判要旨
酒税法第六二条第二項の物件につき没収の言渡を爲すには、該物件の存在が証拠上明確であることを以て足り、必ずしも該物件自体を公判廷に顕出して証拠調をすることを要しない。
- 全文
昭和25(う)2270
酒税法違反被告事件
昭和26年1月29日
福岡高等裁判所 第三刑事部
棄却
第4巻1号42頁
公判廷に顕出されない物件と没収の可否
酒税法第六二条第二項の物件につき没収の言渡を爲すには、該物件の存在が証拠上明確であることを以て足り、必ずしも該物件自体を公判廷に顕出して証拠調をすることを要しない。