裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1387

事件名

有印公文書偽造同行使商標法違反被告事件

裁判年月日

昭和25年12月21日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号662頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

犯罪行為に供しようとした物の意義

裁判要旨

他人の登録商標に類似する類似商標を表示した貼紙及び偽造にかかる公文書製品検査合格証等を使用し、他人の製造販売にかかる商品に類似する類似商品多数を製造販売し、以て、類似商標を類似商品に使用してその商品を販売すると同時に偽造公文書を行使した場合、その使用残りの貼紙又は合格証であつて、右犯罪の証拠品として領置されたものについては、これを右犯罪行為の用に供しようとした物件として、刑法第一九条に従い没収することができるものと解するのが相当である。

全文

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