裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(つ)1409

事件名

業務上過失致死麻薬取締法違反並びに窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年12月21日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号672頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二一一條の業務の意義

裁判要旨

刑法第二一一條にいわゆる業務というのは、各人がその社会上の地位に基き継続的に従事する事務にして、人の生命身体に対する危険を伴うものを指し、反覆継続の目的乃至その事実のある限り、格別の経験或は法規上の免許等を必要とする場合においても、その業務たるためには、このような経験乃至免許の有無を問わないものと解すべきである。

全文

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