裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和24(つ)1409
- 事件名
業務上過失致死麻薬取締法違反並びに窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和25年12月21日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第一刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻4号672頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑法第二一一條の業務の意義
- 裁判要旨
刑法第二一一條にいわゆる業務というのは、各人がその社会上の地位に基き継続的に従事する事務にして、人の生命身体に対する危険を伴うものを指し、反覆継続の目的乃至その事実のある限り、格別の経験或は法規上の免許等を必要とする場合においても、その業務たるためには、このような経験乃至免許の有無を問わないものと解すべきである。
- 全文