裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1843

事件名

物価統制令違反被告事件

裁判年月日

昭和25年12月9日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号627頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一個の行為を構成する一連の行為を価格違反及び價格違反の脱法行為と認定した場合と理由のくい違い。

裁判要旨

「なたね」の生産者から「なたね」を買受けるに当り、その代金を統制額を超過した金十一万七千八百円と定め、これを油及び粕の還元配給保証金名義で生産者に交付した旨を認定し、更に、もし将来生産者に対し油及び粕の還元配給をしない場合には、自然にこの金額を以て取引を決済終了する暗黙の約旨の下に「なたね」の買受けをなし、以て物価統制令所定の統制額超過支払禁止を免るる行為をした旨を認定し、すなわち一個の行為を構成する一連の事実について、その前段においては物価統制令第三三条第一号、第三条の違反に該当する事実を認定しながら、その後段においては同令第三三条第三号、第九条の違反に該当する事実を認定し、その全部を後者の法条に問擬処断した判決は、理由にくい違いがある。

全文

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