裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)405

事件名

収賄被告事件

裁判年月日

昭和25年11月22日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号583頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自白の任意性とその調査の方法竝びに時期

裁判要旨

一、 公判廷外における被告人の自白の任意性の有無の調査は、その供述調書又は供述自体の内容形式により或は証人尋問をするなど、裁判所が適当と認める方法によつて行うことができる。 二、 公判廷外における被告人の自白の任意性の有無の調査は、必ずしも証拠調の前に行うことを要せずその証拠調の際、若しくは判決を為す際行つても差支ない。

全文

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