裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)300
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和25年11月21日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第四刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻4号579頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
審理を分離した場合における利害相反する数名の被告人の同一弁護人による弁護
- 裁判要旨
利害相反する数名の被告人の審理を分離した場合と雖も、同一の国選弁護人にその各被告人の弁護をさせることは違法である。
- 全文
昭和25(う)300
窃盗被告事件
昭和25年11月21日
福岡高等裁判所 第四刑事部
第3巻4号579頁
審理を分離した場合における利害相反する数名の被告人の同一弁護人による弁護
利害相反する数名の被告人の審理を分離した場合と雖も、同一の国選弁護人にその各被告人の弁護をさせることは違法である。