昭和25(う)893
殺人被告事件
昭和25年11月7日
福岡高等裁判所 第四部
棄却
第3巻4号540頁
胸部の刃傷と殺意の認定
被害者の胸部に対しその胸部たることを認識しながら、竹細工用小刀を以て突刺した事実自体に徴し殺意を認定することは可能である。
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