裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)1305

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年10月17日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号491頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴法第三〇八条刑訴規則第二〇四条違反に該らない一場合 二、 訴訟当事者の同意ある供述調書と供述者反対訊問の要否

裁判要旨

一、 検察官の取調べの請求のあつた被告人以外の供述調書の証拠調べ終了後裁判所が被告人又は弁護人に対し反証の取調べその他の証明力を争うことができる旨を告知するに先立ち弁護人が自ら進んで該供述者を証人として取調べを請求したときは、裁判所は改めて証拠の証明力を争うことができる旨を告げなくとも刑訴法第三〇八条刑訴規則第二〇四条に違反するものとは云へない。 二、 被告人及び弁護人が右供述調書を証拠とすることに同意しておるときは被告人に公判期日において該供述者を反対訊問する機会を与えなくとも裁判所の自由な心証によリ之を証拠とすることは差支えない。

全文

全文

ページ上部に戻る