裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)700

事件名

公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和25年10月10日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号476頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証人の供述中の伝聞部分を排除しないで証拠にしたことの違法

裁判要旨

公判廷における証人の供述中に伝聞部分を含むときは該部分に付特に排除決定をするか証拠として引用するに当り該部分を除外する旨説示するのでなければ刑訴法第三二一条第一項第三号の条件が具備しない限り証拠能力のない証拠を罪証の用に供したこととなり刑訴法第三二〇条に違反し証拠手続の法令違背となる。

全文

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