裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)33

事件名

出勤(登院)停止取消請求事件

裁判年月日

昭和25年9月11日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号136頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 地方公共団体の議会の議員に対する懲罰権の対象 二、 右懲罰権の限界

裁判要旨

一、 地方公共団体の議会の議員に対する懲罰権は、議場内における議員の非行についてのみには限られない。議員が議会自体の名誉を傷けるような直接的の言動を行つた場合に於ては、議場外の行為でも懲罰事犯とすることができる。 二、 懲罰事犯に対し、いかなる程度の懲罰を課するかは、議会の自律権に基く裁量行為であるが、尚該会期を超ゆる期間の出席停止の懲罰議決は違法である。

全文

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