裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)854
- 事件名
業務上横領被告事件
- 裁判年月日
昭和25年8月26日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第一刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻3号386頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
起訴状中公訴事実の記載の不備と審判の範囲
- 裁判要旨
起訴状には、被告人等に対する公訴事実として被告人AはF町農業協同組合の金融係書記として、昭和二十一年十二月十三日から同二十四年三月十三日までの間に二百三十七回に亘り同組合所有の金八十六万二千五百九十円五十七銭を業務上横領した趣旨で記載されているが、右組合は、従前の同町農業会の改組に当り同会の事業設備及び財産上の権利義務を承継して昭和二十三年八月・々発足したものであるから、同被告人は昭和二十一年十二月十三日から同二十三年七月までば、同町農業会の金融係書記であつたが同年八月以降も引続き同町農業協同組合の金融係書記になつたものであることは、農業団体法農業協同組合法その他の関係法令及び被告人及び関係人の各供述調書によつて推認出来るから、右起訴状中の公訴事実の記載及び検察官の立証方法に徴し単に被告人の二日市町農業協同組合金融係書記としての同組合所有金の費消横領の事実丈を起訴したものではなく、同町農業会金融係書記として同会所有金を費消横領した事実をも併せ起訴した趣旨であると認めるのを相当とする。
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