裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(つ)333

事件名

昭和二二年政令第一六五号違反並窃盗被告事件

裁判年月日

昭和24年9月15日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号150頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

窃盗罪と昭和二二年政令第一六五号違反の罪との併合起訴があつた場合の簡易裁判所の処置

裁判要旨

簡易裁判所が窃盗罪と昭和二二年政令第一六五号違反の罪の併合起訴を受けた場合には、刑法第五四条第一項の規定により前者の罪の刑を以つて処断すベきものと認められる場合か、然らざれば後者の罪に付罰金刑を選択して処断するのを相当と認める場合の外、事件全部(或は事件を分離して後者の罪についてのみ)を管轄地方裁判所に移送すベきである。

全文

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