裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(ネ)60

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和24年6月27日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号83頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

借家法第一條ノ二にいわゆる正当の事由

裁判要旨

賃貸借の承継のあつた場合、新家主の爲す解約申入の正当事由の存否についての判定を為すに当つては、新家主側に存する自ら使用することを必要とする程度その他の事情の外、借家人の居住の安全が害されないかどうか、少くともその居住が危険にさらされることを防ぐため新家主において社会的評價上納得のゆく処置を請じたかどうかを特に考慮にいれなければならない。

全文

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