裁判例結果詳細

事件番号

平成3(う)76

事件名

受託収賄被告事件

裁判年月日

平成5年3月15日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第46巻1号13頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 賄賂金の全部又は一部の返還・分配と同視し得る場合における収賄者からの追徴の可否 二 賄賂金の一部の返還・分記と同視し得る場合において、収賄者からその金員を追徴することができないとされた事例

裁判要旨

一 収賄者が賄賂金の全部又は一部を贈賄者に返還したり、分配した場合、あるいはこれと同視し得る場合には収賄者からその賭賂金を追徴することができない。 二 収賄者が、収賄の際に、予め選挙の陣中見舞金の名目で受け取っていた実査賄賂金、及び贈賄者の尽力に対する謝礼の趣旨で手数料名下に分け与えることとした金員をそれぞれ差引き計算をして贈賄者に持ち帰らせた場合(判文参照)には、これらの金員は賄賂金の一部返還ないし分配と同視し得る場合ということができ、収賄者から追徴することができない。

全文

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