裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(う)68

事件名

業務上過失致死傷被告事件

裁判年月日

昭和63年2月16日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第41巻1号48頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

精神分裂病者に業務上過失致死傷罪における責任能力があるとされた事例

裁判要旨

被告人が、精神分裂病に罹患し、交通事故当時病的体験の出没があつたとしても、その職業、社会生活における通常の適応が維持し得、病勢がいまだ被告人の人格、行動を圧倒し、対社会的適応を逸脱しないだけの統覚能力を保持し得る人格状態にあり、しかも、右事故が被告人のハンドル操作の不適切を過失内容とし、事故自体がその病的体験と直接的あるいは不可避的因果関係があるとは認め難いなどの事情(判文参照)のもとにおいては、被告人は心神喪失ないし心神耗弱の状態にはなく、当該事故に関する業務上過失致死傷罪についての責任能力がある。

全文

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