裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(う)151

事件名

業務上過失致死傷被告事件

裁判年月日

昭和63年1月28日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第41巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 市の委託業者が実施した汚水管清掃業務の遂行につき汚水管の維持管理を担当する市職員に事故防止の注意義務がないとされた事例 二 地方自治法二三四条の二第一項に規定する普通地方公共団体の職員の監督、検査義務の内容

裁判要旨

一 市の維持管理する水産加工団地埋設汚水管の清掃業務を清掃業者に委託した場合において、業務委託契約書や仕様書に上流部からの汚水の流出に支障を来さないように処理する旨定められているときは、汚水管の維持管理を担当する市職員は、委託業務内容の仕様書、図面等の設計図書作成に過誤を犯すか若しくは特に危険な作業に不適切な指示をするなど、特別の事由のない限り、右清掃業務の遂行上生ずる上流部からの汚水流出による事故防止の注意義務を負わない。 二 地方自治法二三四条の二第一項に規定する普通地方公共団体の職員の監督、検査義務は、同項所定の契約の適正な履行を確保し、又はその受ける給付の完了の確認をするためのものであつて、契約業務の遂行上生ずる災害防止を常時監視し、事故の発生を未然に防止するため業務全般について指揮監督すべきであるという積極的注意義務を負担することを内容とするものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る