裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(お)1

事件名

再審請求事件

裁判年月日

昭和52年2月15日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻1号28頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 再審の開始された控訴審において真犯人は被告人以外の第三者であると断定して第一審の無罪判決に対する検察官の控訴を棄却した事例 二、 併合罪の関係にある数罪を認定した確定判決につきそのうちの一部の犯罪事実だけについて再審が開始された場合における審判の範囲

裁判要旨

一、 省略(判文参照) 二、 併合罪の関係にある数罪を認定した確定判決につき、そのうちの一部の犯罪事実だけについて再審請求がなされ、その理由があるとされて開始された再審の審判においては、右の一部の犯罪事実だけについてあらたな審理、判断を加えれば足り、その余の犯罪事実については、さきの確定判決にしたがつて刑の量定だけをすべきものである。

全文

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添付文書1

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