裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)173

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和50年12月10日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻4号488頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法一二六条一項二号により反則者に対し告知する要はないとされた事例

裁判要旨

反則行為(速度違反)を現認した警察官が、反則者に対し道路交通法一二六条一項の告知をなすについて、住居などの確認の必要上しばらく現場付近に止まるよう説得Lたにもかかわらず、これに応じようとしなかつたため(判文参照)、逃亡のおそれがあると認められた場合には、以後そのおそれがなくなつても、同項二号により同人に対し告知する要はない。

全文

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