昭和49(ネ)36
所有権確認請求控訴、同附帯控訴事件
昭和50年10月6日
仙台高等裁判所 第三民事部
第28巻4号309頁
公物について時効取得を認めた事例
もと国有地たる水路であつた土地であつても、のちに水田および畦畔に作りかえられ、公物たる外観が失なわれるにいたつた場合には、民法第一六二条の時効取得の対象となる。
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