昭和47(行ケ)2
町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件
昭和49年4月24日
仙台高等裁判所 第一民事部
第27巻2号124頁
一、 公職選挙法施行令五〇条一項の「直接に」の意義 二、 使者による不在者投票用紙等の交付請求の受理にあたり、使者であることにつき実質審査を要するか
一、 公職選挙法施行令五〇条一項にいう「直接に」とは、選挙人本人が選挙管理委員会委員長に対して直接請求する場合のみならず、使者により請求する場合をも含むものと解すべきである。 二、 右使者による不在者投票用紙等の交付請求を受理するについて、使者であるかどうかを認定するには単に形式審査するにとどまらず、当該使者による請求が本人の意思に基づくことの十分な確認(実質審査)を必要とする。
全文
添付文書1