裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行ケ)2

事件名

町議会議員選挙の効力に関する訴願裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和49年4月24日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻2号124頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法施行令五〇条一項の「直接に」の意義 二、 使者による不在者投票用紙等の交付請求の受理にあたり、使者であることにつき実質審査を要するか

裁判要旨

一、 公職選挙法施行令五〇条一項にいう「直接に」とは、選挙人本人が選挙管理委員会委員長に対して直接請求する場合のみならず、使者により請求する場合をも含むものと解すべきである。 二、 右使者による不在者投票用紙等の交付請求を受理するについて、使者であるかどうかを認定するには単に形式審査するにとどまらず、当該使者による請求が本人の意思に基づくことの十分な確認(実質審査)を必要とする。

全文

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添付文書1

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