裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ネ)198

事件名

転付債権(工事代金)請求事件

裁判年月日

昭和46年3月4日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号46頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

債権仮差押命令送達前第三債務者が債務の支払のため小切手を振出し、右送達後その支払がなされた場合と被仮差押債権消滅の有無

裁判要旨

工事代金仮差押命令送達前第三債務者がその債務支払のため債権の準占有者に対し小切手を振出した場合、右代金債権はこれによりただちに消滅しないが、該小切手金の支払がなされたときは、それが仮差押命令送達後であつても、これによつて消滅する。

全文

全文

ページ上部に戻る