裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(う)379

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和45年11月19日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号779頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

いわゆる「信頼の原則」の適用されなかつた事例

裁判要旨

駅前広場のバス発着所内で、判示の如き場所的条件、乗客全部をおろした直後の時間的事情、降客らが本件バスの特に左前方を回つて駅舎の方へ向うのが通常である状況等の判示の如き具体的事実関係(判文参照)のもとにおいては、被告人が発進と同時に特に左前方へ進路を転じつつ発着所内をやや横断して車庫に向う進路をとるに当つては、たとえその左前側方附近が死角内にあるとしても、右の死角内に関しては危険の発生が客観的に予想される特別の事情があつたものと認められるから、よしや車掌から発車合図があつたとしても、左前側方の安全確認に関し自ら肉眼やミラー等で注視するほか、さらに同車掌に指示して右死角内の安全を十分に確認させるべき業務上の注意義務があるものと解するのが相当であつて、車掌の右合図に直ちに信頼依拠してよいと解すべきではない。

全文

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