裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(行コ)6

事件名

供託金取戻請求却下決定取消請求事件

裁判年月日

昭和43年8月19日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻4号395頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 弁済供託金取戻請求権の消滅時効の起算点 二、 供託官の審査権の範囲と取戻請求権の消滅時効の審査との関係

裁判要旨

一、 弁済供託金の取戻請求権の消滅時効は、供託の時からではなく、供託者において供託を維持する必要がなくなつた時から進行するものと解するのが相当である。 二、 供託官は取戻請求者から提出された書類のみによつて供託者において供託を維持する必要がなくなつたのは何時かを覚知し、取戻請求権が消滅時効により消滅しているか否かを判断すべきである。

全文

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