裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)106

事件名

道路交通法違反、業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和43年7月18日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻4号281頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

業務上過失致死について訴因と態様及び存在時点を異にする過失を認定する場合と訴因変更の要否

裁判要旨

業務上過失致死について、軽四輪乗用自動車運転者に被害者との安全な間隔を保持しないでその右側を進行しようとした過失があるとの訴因に対し、同運転者が運転開始前に酒に酔い正常な運転をすることができない状態において右自動車の運転を継続した過失を認定するには、訴因変更の手続を経ることを必要とする。

全文

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