裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)46

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和42年10月17日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻5号699頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

少年である被疑者に対する所在捜査のため警察段階において必要やむを得ない限度を越えて捜査が遅延した場合と少年が成年に達したのちになされた公訴提起の効力

裁判要旨

少年である被疑者に対する所在捜査のため、司法警察員より検察官に対する事件送致までに約一年八ケ月を費した場合において、事案の内容等(判文参照)に照らし、その期間が必要やむを得ない限度をこえるものと認められるときは、少年に対する家庭裁判所における審判の機会を失うにいたらせたものとして、その捜査手続は違法となり、この手続を前提として、少年が成年に達したのちになされた公訴提起を無効ならしめるものと解するのが相当である。

全文

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