裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)141

事件名

銃砲刀剣類等所持取締法違反火薬類取締法違反等被告事件

裁判年月日

昭和41年12月20日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号820頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一回の斡旋行為により三名の者に拳銃及び拳銃用実包の所持を容易ならしめた場合の拳銃所持幇助罪及び拳銃用実包所持帯助罪の罪数

裁判要旨

拳銃及び拳銃用実包購入の斡旋を依頼された者が、依頼者のもとから購入のため差し向けられて来た三名の者において、それぞれ拳銃および拳銃用実包を所持するに至るべきことを認容して、同人らを売主宅まで案内し、売主に紹介して拳銃および拳銃用実包の購入を斡旋し、その結果、同人らがそれぞれこれを購入するに至つたときは、その購入斡旋行為は一回であつても、三個の銃砲刀剣類等所持取締法(昭和四〇年法律第四七号による改正前のもの)第三一条第一号の罪(拳銃所持罪)及び火薬類取締法第五九条第二号の罪(拳銃用実包所持罪)の各幇助罪の併合罪が成立する。

全文

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