裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)76

事件名

未払賃金請求事件

裁判年月日

昭和41年5月18日

裁判所名・部

仙台高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻3号270頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 労基法第三九条の年次有給休暇請求権の性格 二、 右有給休暇請求権の行使と休暇使用目的との関係 三、 労基法第三九条第三項但書の「事業の正常な運営を妨げる場合」に該らないとされた事例

裁判要旨

一、 労基法第三九条の有給休暇が何時取らるべきかは、同上三項の事由とこの事由に基づく使用者の拒否がない限り、労働者の指定によつて決定され、その外更に使用者の承認を得ることは必要でないと解するのが相当である。 二、 右有給休暇請求権の行使と当該休暇の使用目的とは、次元を異にする別個の事項であるから、休暇使用の目的が他官署における違法な大衆交渉に参加しその闘争を支援することにあつたとして、そのことによつて右請求権の行使は妨げられない。 三、 判文参照

全文

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